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恒産なき者は恒心なし

作者:未知 文章来源:日本ネット 点击数 更新时间:2004-11-15 20:26:00 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

 それは周の赧王の八年頃のことと思われる。孟子はその理想である王
道の政治を説いて諸国をめぐり歩いたが、いずれの国でも意見が容れら
れぬために、郷里の鄒(山東省鄒県)に帰っていた。すでに六十歳をだい
ぶ越していた。その頃滕(山東省滕県)という小国では定公が薨じ、その
子の文公が即位したばかりであった。文公はかねがね孟子に私淑してい
たので、孟子を招いて政治の顧問とした。文公はさっそくいかに国を治
めたらよいかをたずねた。孟子も文公の情熱に感じてここに堂々と彼の
見解を述べたが、これが有名な井田説である。
 
 次にその要旨を伝えよう。
 
 
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 「詩経」の中に、「春は種まきなどで忙しいから、冬の間に家屋の修
理を急げ」と戒めた詩があるが、国政もまず民衆の経済生活の安定から
始まる。恒産つまり一定の生業と、恒心つまり変らぬ節操との関係は、
「恒産ある者は恒心あり、恒産なき者は恒心なし」である。恒心がない
と、どんな悪いことでもする。民衆が罪に落ちてから罰するのでは、法
の捕網にかけるようなものだ。
 
 昔夏は一人に五十畝、殷は一人に七十畝、周は百畝の田を与えて、そ
の十分の一を租税としていた。夏の法は貢法と言い、数年間の平均収入
を見て一定額を納めさせたが、豊年にはあり余り、凶年には足りなくて
も取るという欠点があった。殷の法は助法と言い、私有の田と公田にわ
け、公田からの収穫を納めさせた。周の法は徹法と言うが、助法を受け
継いでいる点を考えると、助法こそ模範とすべきであろう。
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 こうして孟子は「恒産」を具体化したあと、「恒心」として学校にお
ける道徳教育を強調している。続いて文公は臣下の畢戦に井田法につい
て質問させたことが見えるが、ここで孟子は助法を更に明確に説いてい
る。
 
 
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 一体国家は君子(治者)と野人(被治者)より成立するが、その体制を維
持するにはまず君子の祿位の世襲制を認めるべきである。野人の方は助
法による九分の一税を確立する。そのため一里四方の土地を井字型に区
分し、九百畝のまん中に百畝の公田をとり、残りの八百畝は八軒の家で
それぞれ百畝ずつ私有する。公田の共同作業が終ってから自分の田の方
にとりかかる。民衆は相互扶助の体制ができ上がるので、土地を離れた
りしなくなるだろう。
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 以上によって明らかなことは、この井田法は原始共産的なものであっ
たろうということである。しかしその前提として治者と被治者を区別す
る主張は、後世の支配階級に孟子が担がれた最大の理由となっている。
 
 「恒産なき者は恒心なし」は「孟子」の「滕文公篇」にある、以上の話
に出ているが、「梁恵王篇」にも出てくる。「倉稟実ちて礼節を知る」の
ように、孔・孟の主張が単なる修身ではなかったことを告げている。
 
 
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